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山口県中小企業制度融資
県中小企業制度融資は、中小商工業を営む方が必要とする事業資金を融資する制度ですので、融資を受けようとする方は、事業規模、業種等について、条件を充たすことが必要です。
融資対象の基本条件
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中小企業であることが必要です。
中小企業の要件は下表のとおりで、業種ごとに要件が異なります。
この中で、「中小企業者」は、「資本金又は出資の総額」又は「従業員数」のいずれか1つに該当することが必要です。
また、小規模企業者向けに融資利率等で有利な制度を設けていますが、この制度は、小規模企業者の要件である従業員の基準を充たすことが必要です。 ※ 事業協同組合等、特別の法律に基づき設立された組合も対象となります。業種 資本金又は出資の総額 従業員数 工業等 3億円以下 300人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 小売業 5,000万円以下 50人以下 サービス業 5,000万円以下 100人以下 - 農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種に限定されます。
(ただし、一部の業種によっては対象とならない場合があります。) - 県内に事業所を有し、6月以上継続して事業を行っていることが必要です。
(一部資金については、この要件を緩和し、新規開業等も対象としています。) - 事業資金であることが必要ですが、転売用不動産の取得とみられるものなど資金使途によっては、対象とならないものがあります。
- 事業税の滞納がないこと、信用保証協会の求償権先でないこと等の条件があります。
責任共有制度について
平成19年10月1日から、保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して、中小企業者への経営支援などを行うことを目的とした「責任共有制度」が全国一律に導入されました。
責任共有制度については、こちらを御覧下さい。
資金の種類
県制度融資は、大まかに、経営基盤強化資金、創業・新事業展開支援資金、小規模企業支援資金及び経営安定支援資金の4種類に分けられ、この中に資金使途や融資対象の差異により19の資金が設けられています。
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