【税務課】飲食料品の消費税率引下げ(案)について
飲食料品の消費税率引下げ(案)について(税務課)
県からのお知らせです。令和8年9月15日に「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とすることが盛り込まれました。このことを踏まえ、国税庁では飲食料品を製造・流通・販売している事業者やそれらに関連するシステムメーカー等が早期に準備に着手できるよう、消費税率引下げに係る各種資料をHPに掲載しております。飲食料品に係る消費税率引下げへの対応が必要となる事業者の方々は以下についてご確認いただければ幸いです。
1.飲食料品の消費税率引下げに係る周知・広報
国税庁においてHP上に「消費税率引下げ特設サイト」を開設され、各種資料が掲載されておりますのでご活用ください。
詳細HPはこちら
2.飲食料品の消費税率引下げに係る相談窓口
国の相談窓口までご相談ください。
国税庁HPはこちら
お問い合わせ先
【消費税軽減税率・インボイスコールセンター】
専用ダイヤル:0120-205-553
受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)






