利用者保護措置について - 新南陽商工会議所 | 周南市 新南陽地区(山口県) | 経営相談 資金繰り 新規創業 経営革新 検定試験など

利用者保護措置について

利用者資金の保全方法

資金決済法第14条第1項の規定の趣旨:

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられています

 

資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容:

万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

 

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:

当所の利用者資金の保全方法は次のとおりです。

・金銭による供託

無期限取引※により発生した損失の補償等の対応方針

※利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

当所は、商品券の盗難、紛失、改ざん等により、利用者に生じた損失について、その責任を負わないものとします。

 

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