第6回ムーンフェスタしんなんよう開催について 2019年10月19日 市民向けイベント情報 同時開催のスカイランタンin新南陽 ムーンフェスタも予定通り開催致します。 イベント詳細は、下記特設ページをご覧ください。 こちら 地域密着!新南陽地域の事業者様のお力になります! 新南陽商工会議所には、経営者や個人事業主の方が安心して利用できるサービスが多くあります。個人事業主の方でも入会できます。まずはお気軽にお問い合わせください。 入会についてはこちら 新南陽商工会議所の職員が、新南陽地域の皆様のお力になります。 中小企業支援に関することはお気軽にお問い合わせください! 0834-63-3315 平日 9:00 - 17:30土曜 9:00 - 12:00(第2・4土は休み) お問い合わせ・資料請求 メールは24時間受け付けております。 ソーシャルボタン Tweet こちらの記事も読まれています。専門家個別相談会 専門家個別相談会 新南陽商工会議所では各種専門家の先生をお呼びして個別相談会を開催します。 全てWEB会議システム(Google Meet または […]専門家個別相談会 専門家個別相談会 新南陽商工会議所では各種専門家の先生をお呼びして個別相談会を開催します。 全てWEB会議システム(Google Meet または […]「働き方改革」個別相談会 令和3年2月 「働き方改革」取り組めてますか? 「働き方改革関連法」について、中小企業・小規模事業者間でも様々な見直しがされています。労働力の確保と従業員の生活への多様な配慮が一層求められるようになり、中小企業・小規模事業者も「働き方改革関連法」を踏まえて事業経営を行っていかなければなりません。 「年5日間の有給取得の義務化」「残業時間の上限規制」など断片的な言葉や情報が飛び交い、何か […]【2025産業観光ツアー】~ 夏休み親子教室 ~抽選結果につきまして 2025産業観光ツアー夏休み親子教室抽選結果につきまして 申込された皆様へのお知らせ 2025産業観光ツアーの抽選結果をネットで申込された方はメール、ハガキで申込された方には郵便でお送り致しました。 ※ネットで申込された方でメールが届いていない場合は事務局までお問合せ下さい。 問合せ先 周南地域四商工会議所産業観光委員会事務局【新南陽商工会議所内】 TEL:0 […]【お知らせ】建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準の改定について 建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準の改定について 建築士法第25条の規定に基づく建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬基準が改訂されましたので会員の皆様にご案内致します。 本改訂は、近年建築士事務所の業務環境が大きく変化したこと等を受け、実態に即した業務報酬基 […] 前後の記事 前の記事 【開催日:10/19】第6回ムーンフェスタしんなんよう 次の記事 【開催日:11/3 ~11/4】第49回周南ふるさとふれあい物産展