新南陽商工会議所報2019.6 No325 2019年6月1日 新南陽商工会議所会報 2019年6月号 地域密着!新南陽地域の事業者様のお力になります! 新南陽商工会議所には、経営者や個人事業主の方が安心して利用できるサービスが多くあります。個人事業主の方でも入会できます。まずはお気軽にお問い合わせください。 入会についてはこちら 新南陽商工会議所の職員が、新南陽地域の皆様のお力になります。 中小企業支援に関することはお気軽にお問い合わせください! 0834-63-3315 平日 9:00 - 17:30土曜 9:00 - 12:00(第2・4土は休み) お問い合わせ・資料請求 メールは24時間受け付けております。 ソーシャルボタン Tweet こちらの記事も読まれています。【開催日:4/3】新入社員ビジネスマナー研修 社会生活のスキルとしてのマナー教育を考える。 職場はいうまでもなく、一人だけで仕事をする場ではありません。年齢も立場も考え方もそれぞれ違った人が、ひとつの目的のために集まっているところです。良好な人間関係の基本は、職場のルールを守り、マナーを良くすることです。相手の心に響く、もっと的確な、効果的な、好感のもてる振る舞い方、話し方を身につけたいと思う時、初めてマナーを学ぼうと […]【開催日:12/14】第26回ええ人にで愛ん祭 「ええ人にで愛ん祭」とは? 「ええ人にで愛ん祭」は、忙しい日々に追われて、出会いのきっかけがないと感じている人に、出会いの場を提供してきました。今回で26回目を迎えるこの会からは、これまでに173組のカップルが誕生し、中にはゴールインされたカップルもあります。貴方もこの機会に素敵な出会いをしてみませんか? 「ええ人にで愛ん祭」は毎年たくさんの独身の男女が参加されて、盛 […]新南陽商工会議所報2024.10No389 2024年10月号 「雇用調整助成金」個別相談会 令和2年7月 「雇用調整助成金」ご存じですか? 雇用調整助成金とは、事業主が計画的に従業員を休ませた場合に、支払った休業手当等を国が助成する制度です。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、特例(緊急対応期間(令和2年9月30日まで延長)の主な措置)が拡充されています。制度を活用しようと思っても断片的な言葉や情報が飛び交い、何から準備すればよいのか分からないなど、これらに対応するため、働 […]利用者保護措置について 利用者資金の保全方法 資金決済法第14条第1項の規定の趣旨: 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられています。 資金決済法第31条第1項に規定する権利 […] 前後の記事 前の記事 【お知らせ】建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準の改定について 次の記事 2019産業観光ツアー 『 夏休み親子教室 』募集開始