【お知らせ】建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準の改定について - 新南陽商工会議所 | 周南市 新南陽地区(山口県) | 経営相談 資金繰り 新規創業 経営革新 検定試験など

【お知らせ】建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準の改定について

建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準の改定について

 建築士法第25条の規定に基づく建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬基準が改訂されましたので会員の皆様にご案内致します。

 本改訂は、近年建築士事務所の業務環境が大きく変化したこと等を受け、実態に即した業務報酬基準へと見直すため、中央建築士審査会の了承を得て、改訂されたものです。

業務報酬の算出方法

①実質加算方法[直接人件費等の業務に要する費用を個別に積み上げて算出する方法]

②略算方法[実態調査をもとに策定した略算表(建物の用途・規模別に標準業務量を定めるもの)等をもとに、直接人件費等を簡易に算出する方法]

上記があり、本改訂では、②で使用する略算表を全面的に刷新するとともに、設計等の業務の難易度の反映方法の充実、標準業務内容の明確化が行われました。

 

国土交通省のHPにおいて、業務報酬基準のガイドライン等を公表しています。詳しくは下記のURLをご覧ください。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000082.html

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