2021年1月~3月 2024年12月25日 ファイルをダウンロード 地域密着!新南陽地域の事業者様のお力になります! 新南陽商工会議所には、経営者や個人事業主の方が安心して利用できるサービスが多くあります。個人事業主の方でも入会できます。まずはお気軽にお問い合わせください。 入会についてはこちら 新南陽商工会議所の職員が、新南陽地域の皆様のお力になります。 中小企業支援に関することはお気軽にお問い合わせください! 0834-63-3315 平日 9:00 - 17:30土曜 9:00 - 12:00(第2・4土は休み) お問い合わせ・資料請求 メールは24時間受け付けております。 ソーシャルボタン Tweet こちらの記事も読まれています。 2019産業観光ツアー 『 夏休み親子教室 』募集開始 2019産業観光ツアー夏休み親子教室募集開始!! 普段とは違った視点から見る企業群をご堪能下さい 周南地域は、全国でも有数の石油化学コンビナートを形成し、知名度の高い上場企業も立地していることから企業城下町として発展してきました。また地域に密着した地場の企業も多くあります。 この「夏休み親子教室」は、地域に密着した地場企業の産業活動や歴史を見学・体験することにより、親子 […]新南陽商工会議所報2022.2No357 2022年2月号 【お知らせ】建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準の改定について 建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準の改定について 建築士法第25条の規定に基づく建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬基準が改訂されましたので会員の皆様にご案内致します。 本改訂は、近年建築士事務所の業務環境が大きく変化したこと等を受け、実態に即した業務報酬基 […]新南陽商工会議所報2023.12No379 2023年12月号 利用者保護措置について 利用者資金の保全方法 資金決済法第14条第1項の規定の趣旨: 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられています。 資金決済法第31条第1項に規定する権利 […] 前後の記事 前の記事 2021年4月~6月 次の記事 2020年10月~12月