周南市在住の方のみ受験申込が可能です。 2021年5月1日 ブログ 周南市在住の方ですか? 地域密着!新南陽地域の事業者様のお力になります! 新南陽商工会議所には、経営者や個人事業主の方が安心して利用できるサービスが多くあります。個人事業主の方でも入会できます。まずはお気軽にお問い合わせください。 入会についてはこちら 新南陽商工会議所の職員が、新南陽地域の皆様のお力になります。 中小企業支援に関することはお気軽にお問い合わせください! 0834-63-3315 平日 9:00 - 17:30土曜 9:00 - 12:00(第2・4土は休み) お問い合わせ・資料請求 メールは24時間受け付けております。 ソーシャルボタン Tweet こちらの記事も読まれています。税務・経理のなんでも無料相談 令和2年2月 担当 末次税理士 (当商議所顧問税理士) 日時 令和2年2月5日、2月25日 13:00-16:00 場所 2階会議室 税務・経理のご相談はぜひ新南陽商工会議所まで、税理士による会員限定の無料相談実施中!! […]2023産業観光ツアー ~夏休み親子教室~ 令和5年6月1日より2023産業観光ツアー夏休み親子教室の募集を開始致します。 普段とは違った視点から見る企業群をご堪能下さい 周南地域は、全国でも有数の石油化学コンビナートを形成し、知名度の高い上場企業も立地していることから企業城下町として発展してきました。また地域に密着した地場の企業も多くあります。 この「夏休み親子教室」は、地域に密着した地場企業の産業活動や歴史を […]【持続化給付金に関するお知らせ(速報版)について】 「持続化給付金」の特設ページ(ポータルサイト)が開設されました。 特設ページはこちら 持続化給付金に関するお知らせ(速報版)について 持続化給付金とは・・・ 感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金が支給されます。 このたび、持続化給付金の […]利用者保護措置について 利用者資金の保全方法 資金決済法第14条第1項の規定の趣旨: 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられています。 資金決済法第31条第1項に規定する権利 […]新南陽商工会議所報2022.10No365 2022年10月号 前後の記事 前の記事 新南陽商工会議所報2021.5No348 次の記事 【使用期限間近】新南陽飲食店未来応援チケットの使用期限は5月31日(月)まで!