こども性暴力防止法に関する研修資料について

こども性暴力防止法に関する研修資料について
県からのお知らせです。県では、令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(「こども性暴力法」)が、本年12月25日に施行されます。具体的な取組や詳細につきましては、下記をご覧ください。
1.認定の対象
(各種学校等、児童福祉法上の届出事業や、現在全く業規制がない分野であって行政が事前に事業の範囲を把握しきれないもの等)
2.民間教育事業について
下記の条件を満たす事業者についても認定の対象となります。
【民間教育事業】
(ア) 児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業
(イ) 当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が6月以上
(ウ) 児童等に対して対面による指導を行うもの
(エ) 事業者が用意する場所(事業所等)において指導を行うもの
(オ) 当該技芸又は知識の教授を行う者の人数が、政令で定める人数(3人)以上
【対象となる例(民間教育事業者)】
・月1回、週2回など定期的に事業を実施し、同一の児童等が継続的に技芸又は知識の教授を受けることを想定している場合
・1~2か月に1回、体験学習プログラムを開催し、かつ同一の児童等が複数回参加することが可能である場合
※学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、フリースクール等も認定の対象となりますので幅広な周知にご協力をお願いします。
チラシPDFはこちら
お問い合わせ先
山口県庁産業労働部経営金融課
TEL:083-933-3180
FAX:083-933-3209







