【2/1(月)まで】固定資産税・都市計画税の軽減措置(令和3年度分)のご案内 - 新南陽商工会議所 | 周南市 新南陽地区(山口県) | 経営相談 資金繰り 新規創業 経営革新 検定試験など

【2/1(月)まで】固定資産税・都市計画税の軽減措置(令和3年度分)のご案内

新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税を令和3年度に限り軽減します。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の事業収入が前年の同期間と比較して
〇減少率が30%以上から50%未満のとき→2分の1を軽減します。
〇減少率が50%以上のとき→全額を軽減します。
 
<申請方法>
申告書様式に必要事項を記入し、償却資産の申告書と併せて、認定経営革新等支援機関等(新南陽商工会議所も認定支援機関です)が発行する確認書を提出します。
 
<申請期限>令和3年2月1日(月)
 
ご不明な点など詳しくはお気軽にお問合せください。
新南陽商工会議所 電話番号0834-63-3315
申告書様式のダウンロードなど詳細は周南市のホームページからご確認ください。

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