『働き方改革』~働き方が変わります~ - 新南陽商工会議所 | 周南市 新南陽地区(山口県) | 経営相談 資金繰り 新規創業 経営革新 検定試験など

『働き方改革』~働き方が変わります~

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。

Point1

施行:2019年4月1日~ ※中小企業は2020年4月1日~

時間外労働の上限規制が導入されます!

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

Point2

施行:2019年4月1日~

年次有給休暇の確実な取得が必要です!

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

Point3

施行:2020年4月1日~ ※中小企業は2021年4月1日~

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

働き方改革セミナー情報

・雇用管理改善(働き方改革)セミナー

各種関連サイト

・厚生労働省 働き方改革支援サイト

・徳山労働基準監督署

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