やまぐちメタワールド2出展企業募集のご案内 - 新南陽商工会議所 | 周南市 新南陽地区(山口県) | 経営相談 資金繰り 新規創業 経営革新 検定試験など

やまぐちメタワールド2出展企業募集のご案内

やまぐちメタワールド2出展企業募集のご案内

山口県では、デジタル技術を用いた県内企業の魅力を発信する取組として、若い世代(小学生から大学生)を対象にメタバースを活用した県内企業の製品・技術・サービス等への理解を深めるイベント「やまぐちメタワールド2~デジタル企業ナビ~」を開催します。

ついては、下記のとおり出展企業を募集しています。

1 イベント開催概要について
○開催期間○
令和6年9月2日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)(予定)
○開催内容○

デジタル空間上に企業ブースを設置し、参加者がアバターで回遊しながらブース内のコンテンツを閲覧し、県内企業の製品・技術・サービス等について理解を深める。

※コンテンツ例:ショート動画(企業や製品等の紹介)、クイズ、Webページリンク 等

2 出展希望の募集について

※募集に係る詳細は、別紙を御参照ください。

○募集期間○

令和6年5月13日(月曜日)から令和6年6月10日(月曜日)

○募集企業数○

40社程度 ※応募多数の場合、抽選等により出展企業を決定します。

○出展料等○

無料 ※ただし、コンテンツの制作に係る費用は、出展者負担となります。

○出展要件○

県内に本社、本店または工場、研究所等を有する企業

○出展企業の作業○

企業ブース内に掲示するコンテンツの制作(動画作成等)

※動画作成に関する説明会の開催、個別相談対応により支援します。

申込先・問い合わせ

やまぐちメタワールド事務局(株式会社ビーライズ)

E-mail:contact@yamaguchi-world.jp

Tel:082-264-2600

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/257200.html

チラシPDFはこちらから

 

 

 

地域密着!新南陽地域の事業者様のお力になります!

新南陽商工会議所には、経営者や個人事業主の方が安心して利用できるサービスが多くあります。個人事業主の方でも入会できます。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

新南陽商工会議所の職員が、新南陽地域の皆様のお力になります。

中小企業支援に関することはお気軽にお問い合わせください!

0834-63-3315

平日 9:00 - 17:30
土曜 9:00 - 12:00(第2・4土は休み)

お問い合わせ・資料請求

メールは24時間受け付けております。

ソーシャルボタン

こちらの記事も読まれています。

  • 新型コロナウイルス感染症に関する市長メッセージ新型コロナウイルス感染症に関する市長メッセージ 令和2年7月17日 新型コロナウイルス感染症に関する市長メッセージ 令和2年7月17日 新型コロナウイルス感染症に関する市長メッセージ  令和2年4月8日 新型コロナウイルス感染症に関する市長メッセージ 令和2年4月8日 新型コロナウイルス感染症に関する市長メッセージ  令和2年4月7日 […]
  • 【開催日:4/3】新入社員ビジネスマナー研修【開催日:4/3】新入社員ビジネスマナー研修 社会生活のスキルとしてのマナー教育を考える。 職場はいうまでもなく、一人だけで仕事をする場ではありません。年齢も立場も考え方もそれぞれ違った人が、ひとつの目的のために集まっているところです。良好な人間関係の基本は、職場のルールを守り、マナーを良くすることです。相手の心に響く、もっと的確な、効果的な、好感のもてる振る舞い方、話し方を身につけたいと思う時、初めてマナーを学ぼうと […]
  • 2026産業観光ツアーに関するアンケート調査2026産業観光ツアーに関するアンケート調査  2026産業観光ツアーに関するアンケート調査 2026年度も産業観光ツアー〔夏休み親子教室〕、〔一般コース〕の実施を検討しております。 お手数おかけしますが、令和8年2月6日(金)までに下記アンケートへのご協力をよろしくお願いいたします。   2025夏休み親子教室チラシデータはこちら 2025一般コースチラシデータはこちら お問い合わ […]
  • 新南陽商工会議所報2024.10No389新南陽商工会議所報2024.10No389 2024年10月号
  • 【お知らせ】建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準の改定について【お知らせ】建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準の改定について 建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準の改定について  建築士法第25条の規定に基づく建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬基準が改訂されましたので会員の皆様にご案内致します。  本改訂は、近年建築士事務所の業務環境が大きく変化したこと等を受け、実態に即した業務報酬基 […]
PAGE TOP