【開催日:3/26】中小製造業向け IT導入補助金2021&生産管理システム活用オンラインセミナー - 新南陽商工会議所 | 周南市 新南陽地区(山口県) | 経営相談 資金繰り 新規創業 経営革新 検定試験など

【開催日:3/26】中小製造業向け IT導入補助金2021&生産管理システム活用オンラインセミナー

【中小製造業向け】IT導入補助金2021&生産管理システム活用オンラインセミナー

今年度はものづくり企業の持続的な活動を支援することを目的に補助金制度が拡充されています。特に、IT導入補助金2021は中小企業・小規模事業者のみなさまが、自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートするものです。しかし、申請にあたっての仕組みは複雑で簡単に利用できるものでもありません。採択されるためには、実績ある「IT導入支援事業者」との連携が必要です。今回、「IT導入支援事業者」として登録され、高い採択実績を持つ株式会社テクノアから、制度と採択に関する実績情報と、採択実績の多いシステムについて紹介いただきます。

日時 令和3年3月26日(金) 14:00~15:30  ※13:50より受付開始
オンラインセミナー参加方法 オンライン会議・セミナーツールの「zoom」を使用します。インターネット環境とセミナーを聴講するためのスピーカー等をご用意ください。zoomのアクセスURLはEメールにてご案内いたします。
講師 株式会社テクノア

中小企業診断士

荒井 哲 (あらい さとし)  氏

受講料 無料
内容 [第1部]

IT導入補助金2021の概要説明と採択のポイント

[第2部]

中小製造業向け生産管理システム活用セミナー

申込方法 3月25日(木)までに下記申込書に必要事項をご記入の上FAX、またはご持参にてお申込みください。申込フォームからも申し込みができます。1営業日以内に受付完了メールをお送りしますのでご確認ください。受付完了のメールが届かない場合は、新南陽商工会議所までお問合せ下さい。Eメールの場合は必要事項を記入し、こちらへ送付してください⇒info@s-cci.or.jp

申込フォーム

事業所名
業種
郵便番号
市町村  市
その他住所
TEL - -
受講者氏名 
受講者E-mail 
備考欄

問合せ・お申し込み先

新南陽商工会議所 中小企業相談所

TEL:0834-63-3315 FAX0834-63-8397  

地域密着!新南陽地域の事業者様のお力になります!

新南陽商工会議所には、経営者や個人事業主の方が安心して利用できるサービスが多くあります。個人事業主の方でも入会できます。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

新南陽商工会議所の職員が、新南陽地域の皆様のお力になります。

中小企業支援に関することはお気軽にお問い合わせください!

0834-63-3315

平日 9:00 - 17:30
土曜 9:00 - 12:00(第2・4土は休み)

お問い合わせ・資料請求

メールは24時間受け付けております。

ソーシャルボタン

こちらの記事も読まれています。

  • 新南陽商工会議所報2025.3No394新南陽商工会議所報2025.3No394 2025年3月号
  • 周南市小規模企業者物価高騰等対応支援金周南市小規模企業者物価高騰等対応支援金 物価高騰等対応支援金とは 原油価格・物価高騰により影響を受けている小規模企業者、個人事業主の事業継続を支援するための支援金です。 支援金の対象者 ①小規模企業者  ※以下の(1)~(3)の要件を全て満たす事業者 (1)中小企業基本法に基づく中小企業者のうち、常時使用する従業員数が20人以下 (2)申請日時点で、法人等を設立又は開設したことを市に届け出てい […]
  • 中小企業向け「脱酸素セミナー」のご案内中小企業向け「脱酸素セミナー」のご案内 中小企業向け脱炭素セミナーを開催します 山口県からのお知らせです。県環境政策課では、事業所の地球温暖化対策を進めるため、標記セミナーを開催します。セミナーでは、省エネの取組や再エネ導入の事例紹介、省エネ専門家との個別省エネ相談会を実施します。参加を希望される方は、環境政策課のホームページに掲載されている申込フォームでのお申し込み、または申込書に必要事項をご記入の上、 […]
  • 新南陽商工会議所報2023.3No370新南陽商工会議所報2023.3No370 2023年3月号
  • 【2/1(月)まで】固定資産税・都市計画税の軽減措置(令和3年度分)のご案内【2/1(月)まで】固定資産税・都市計画税の軽減措置(令和3年度分)のご案内 新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税を令和3年度に限り軽減します。 令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の事業収入が前年の同期間と比較して 〇減少率が30%以上から50%未満のとき→2分の1を軽減します。 〇減少率が50%以上のとき→全額を軽 […]
PAGE TOP